会社情報
about us

株式会社 日和

ミッション
mission

ぬくもりある技術、選ばれし革新

私たちは、選ばれる介護事業所であり続けるために、信頼と安心を提供することに誇りを持っています。
ご利用者様やそのご家族が私たちを選んで頂けるように、
私たちは常に信頼に応え、安定したサービスを提供していきます。

私たちの介護事業所では、ご利用者様やご家族の期待を上回るサービスを提供することにワクワクしています。
福祉用具や介護の改善を通じて、常に最高のケアを提供し、
ご利用者様の満足度を高めることに情熱を持って取り組んでいます。

行動指針
value

選ばれる職場
職員一人ひとりが充実した働き方を実現し
生き生きとした生活を送ることを
大切にしながら
業務の共有・柔軟な働き方体制・チーム力・お互いの成長を喜び合い、信頼と尊重の環境を整え、職場での満足度を高めていきます
選ばれる介護
「おうちで最後の時まで過ごしたい」
そのお気持ちを大切に受け取ります。
ご利用者様・ご家族様が安心して、
過ごして頂けるようサポートします
選ばれる技術
意味のある介護を提供する
介護のプロを目指します
技術・知識の向上力と確かなチーム力で
ご利用者様・ご家族様の意思に寄り添い
選ばれる介護の道を歩んでいきます
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代表メッセージ
message

ご利用者も社員も幸せにできる会社でありたい

私は IT業界の人間です。パソコン、サーバーの保守。業務サポートシステムのプログラミング等を専門職として25年、今もITの事業も経営しています。
小学生でもスマホを持つこの時代に、友人の介護士はペーパーレスと程遠いい職場環境で会社で持たされる携帯がガラケーだった事を知りました。クラウドという言葉は知っていても活用されない現場。人手不足と言われる業界で業務の効率化や情報の共有、そこだけでも改善出来たらと思い提案、介護福祉士の友人は現場と介護技術は担当できますがITはさっぱりわかりません。それならコラボで解決しようとなり、株式会社日和を設立しました。
在宅とは、そこに住む家族にとっていつまでも安らげる場所でなければならない。そして長く寄り添える訪問ヘルパーが最後までサポートをする。
自宅療養や感染症に対する対策など、刻一刻と変化していきます。
そのなかで、確かな技術と、変化を恐れない姿勢を貫き、生活支援から、最新の福祉用具利用まで、幅広いニーズにお応えし、ご利用者様の想いを第一に考える事業所でありたいと思っております。
これからも、ひとりでも多くのご利用者に「ホームケアひよりにお願いしてよかった」と言っていただけるよう、社員一同、訪問介護に真摯に向き合ってまいります。
今後とも格別のご支援、ご愛好を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
代表取締役 加藤稔章

運営規定
Rules of opration

定期巡回随時対応型
訪問介護・看護

実際のスクロールの挙動は、プレビュー/公開ページでご確認ください

ホームケア ひより

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 運営規程

 

(事業の目的)

第1条 株式会社日和が開設するホームケア ひより以下、「事業所」という。)が行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者に対し、事業所のオペレーター、定期巡回サービスを行う訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等及び計画作成責任者(以下「従業者」という。)が、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他、安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、指定訪問看護事業所と連携してその療養生活の支援等の適切な定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、要介護者となった場合においても、利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他、安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行い、指定訪問看護事業所と連携してその療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を支援するものとする。

2 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅サービス事業者、他の地域密着型サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

 (1) 名称  ホームケア ひより

 (2) 所在地 東京都板橋区幸町1番4号

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

 (1) 管理者 1名(常勤)

    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。

 (2) オペレーター1名(常勤)

    オペレーターは、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者又はその家族等から通報を受け、通報内容等を元に相談援助を行う又は訪問介護員等の訪問若しくは連携先の指定訪問看護事業所の看護師等による対応の要否等を判断する随時対応サービスの業務を行う。

 (3) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 4名(常勤 4名 非常勤  0名)

    定期巡回サービスを行う訪問介護員等は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等に基づき、定期的に利用者の居宅を巡回して定期巡回・随時対応型訪問介護看護の業務を行う。

 (4) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 4名(常勤 4名 非常勤  0名)

    随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、オペレーターが行う随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、利用者の居宅を訪問して定期巡回・随時対応型訪問介護看護の業務を行う。

 (5) 計画作成責任者 1名(常勤1名)

    計画作成責任者は、同条(2)から(4)までの従業者から選任されたものが担当し、連携先の指定訪問看護事業所の看護職員が行うアセスメントの結果を踏まえて定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成等の業務を行う。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

 (1) 営業日  月曜日から金曜日(祝日は営業する)サービス提供は毎日対応

 (2) 営業時間 9:00~18:00 サービス提供は24時間対応

 ただし、利用申込の相談等の窓口受付日及び窓口受付時間は次のとおりとする。

 (1) 窓口受付日 月~金

 (2) 窓口受付時間 9:00~18:00

 

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容)

第6条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容は次のとおりとする。

 (1) 定期巡回サービス

    訪問介護員等が定期的に利用者の居宅を巡回し、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話を行う。

 (2) 随時対応サービス

    あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行う又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等による対応の要否等の判断を行う。

 (3) 随時訪問サービス

    随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話を行う。

 (3) 訪問看護サービス

    連携先の指定訪問看護事業所の看護師等が、定期的に又は随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づいて随時、利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。

 

 

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用料その他の費用の額)

第7条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。

2 第8条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護に要した交通費は、徴収しない。

3 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。

4 利用者宅から事業所への通報に係る通信料(電話料金)については、利用者が負担するものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、板橋区とする。

 

(緊急時等における対応方法)

第9条 従業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師に連絡し、受診する等の必要な措置を講ずるとともに、管理者及び利用者家族に報告しなければならない。

2 前項の従業者が連携先の指定訪問看護事業所の看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければならない。

 

(苦情に対する対応方針)

第9条 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。

2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により区市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該区市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して区市町村が行う調査に協力するとともに、区市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

 

(個人情報の保護)

第10条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

 

(事故発生時の対応)

第11条 事業所は、利用者に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。

2 事業所は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

3 事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償保険に加入する。

 

(合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法)

第12条 事業所は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者からあらかじめ合鍵を預かる場合には、厳重に管理するため、事業所の金庫に保管し、従業者が持ち出す必要が生じた場合は管理者の許可を得て持ち出しを行う。また、持ち出しした日時、従業者氏名等の記録を行う。

2 万が一、利用者から預かった合鍵を紛失した場合には、利用者宅の鍵の交換等の措置を速やかに行う。

3 利用者から合鍵を預かる場合には、具体的な管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を交付する。

 

(虐待の防止)

第13条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。

 (1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 (2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

 (3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

 

(感染症対策に関する事項)

第14条 事業者は、事業所において感染症の発生及びまん延しないように、次の措置を講じるものとする。

一 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知

二 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備

三 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練の定期的な実施

 

(業務継続計画の策定等)

第15条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域密着型通所介護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。

2 地域密着型通所介護従事者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。

3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

 

(その他運営に関する重要事項)

第16条 当事業所は、職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後3か月以内

(2) 継続研修 年3回

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 当事業所は、職員であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容とする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社日和と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

附 則

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

この規程は、令和6年3月1日から施行する。

 

居宅介護
重度訪問介護

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ホームケア ひより 運営規程

(居宅介護・重度訪問介護)

 

(事業の目的)

第1条 株式会社日和が開設するホームケア ひより(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく指定居宅介護事業及び指定重度訪問介護事業(以下「居宅介護事業等」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者又は障害児(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定居宅介護等を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条  この事業所が実施する事業は、利用者が居宅において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びにその他の生活全般にわたる援助を適切に行うものとする。

2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、区市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

4 事業の実施にあたっては、前三項の他、関係法令等を遵守する。

 

(事業所の名称等)

第3条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1 名称   ホームケア ひより

2 所在地  東京都板橋区幸町1番4号

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

1 管理者 1名(常勤職員)

  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

2 サービス提供責任者 1名以上(うち1名以上は常勤)

            介護福祉士3名

 サービス提供責任者は、事業所に対する障害福祉サービスの利用申込みに係る調整の補助、事業所の従業者等に対する技術指導を行うほか、居宅介護計画、重度訪問介護計画の作成し、利用者及びその同居家族にその内容を説明する。

3 従業者3名以上

   介護福祉士3名

  従業者は、居宅介護計画、重度訪問介護計画に基づき、障害福祉サービスの提供にあたる。

 

(営業日及び営業時間等)

事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。

1  営業日      月曜日~金曜日 (祝日は営業しない) 

            年末年始休暇12/28~1/3  ※暦により変動する。

2  営業時間     午前9時から午後6時までとする。                      

             サービス提供時間:24時間対応                          

3  サービス提供日  365日対応。

4  電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(事業の内容)

第6条 この事業所が提供する事業の内容は次のとおりとする。

1 居宅介護計画、重度訪問介護計画の作成

2 身体介護に関する内容

食事の介護 排泄の介護 入浴の介護 通院介助(身体介護を伴う場合) その他日常生活を営むために必要な身体の介護

3 家事援助等に関する内容

調理 洗濯 掃除 通院介助(身体介護を伴わない場合) その他日常生活を営むために必要な家事の援助

4 生活等に関する相談及び助言

5 重度訪問介護に関する内容

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する障害者に対して、当該障害者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除その他の家事、外出時における移動中の介護を行う。

6 その他の生活全般にわたる援助

 

(支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者から受領する費用の額等)

第7条 事業所は、指定居宅介護等を提供した際は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下、「支給決定障害者等」という。)から、区市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 事業所は、法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際は、支給決定障害者等から前項に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。

3 事業所は、第9条に定める通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護等

を行う場合のそれに要した交通費は、徴収しない。

4 事業所は、前二項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付するものとする。

5 事業所は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得るものとする。

 

(事業の主たる対象者)

第8条 事業の主たる対象とする障害の種類を次のように定める。

 居宅介護:身体障害者(18歳未満の者を除く)

知的障害者(18歳未満の者を除く)

障害児(18歳未満の身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病等対象者)

精神障害者(18歳未満の者を除く)

難病等対象者(18歳未満の者を除く)

重度訪問介護:身体障害者(18歳未満の者を除く)

        知的障害者(18歳未満の者を除く)

        精神障害者(18歳未満の者を除く)

        難病等対象者(18歳未満の者を除く)

 

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、板橋区の全域とする。

 

(緊急時における対応)

第10条 事業所の従業者は、指定居宅介護等の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。

 

(事故発生時の対応)

第10条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サ

ービスの安全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全につい

て計画的に取り組む。

2 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。

3 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

4 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

(苦情解決)

第11条 提供した指定居宅介護等に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。

2 事業所は、提供した指定居宅介護等に関し、法の定めるところにより、区市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該区市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して区市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第12条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるようものとする。

(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2)成年後見制度の利用支援

(3)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(4)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知徹底

 

(身体拘束等の禁止)

第13条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。

2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。

3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知徹底

(2)身体拘束等の適正化のための指針の整備

(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施

 

(感染症対策に関する事項)

第14条 事業者は、事業所において感染症の発生及びまん延しないように、次の措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知

(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備

(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練の定期的な実施

 

(業務継続計画の策定に関する事項)

第15条 事業者は、感染症や非常災害の発生時においても、利用者に対する必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築するための、業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

 

(その他運営に関する重要事項)

第16条 事業所は、従業者の資質向上のため研修(前条に規定する障害者等の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

採用時研修  採用後1ヶ月以内 継続研修   年3回

2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき誓約書を、従業者との雇用契約に取り交わすこととする。

4 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を当該指定居宅介護等の提供を完了した日から5年間保存する。

5 利用者に対する指定居宅介護等の提供に関する記録を整備し、当該指定居宅介護等の提供を完了した日から5年間保存する。

6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社日和と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附則

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

 

訪問介護

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ホームケア ひより 運営規程

(訪問介護)

 

(事業の目的)

第1条 株式会社日和(以下、「運営法人」という。)が開設するホームケア ひより(以下、「事業所」という。)が行う訪問介護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者(に対し、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者等(以下、「訪問介護員等」という。)が、利用者の居宅において入浴、排せつ、食事の介護、その他の生活全般にわたる世話又は支援等の適切な訪問介護(以下「訪問介護」という。)を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、要介護者となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる世話又は支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

2 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

一 名称  ホームケア ひより

二 所在地 東京都板橋区幸町1番4号

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

一 管理者 1名(常勤)

管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。

二 サービス提供責任者 1名以上

サービス提供責任者は事業所に対する訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。

三 訪問介護員等 常勤換算2.5名以上

訪問介護員等は訪問介護等の提供に当たる。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

一 営業日     :月曜日から金曜日までとし、祝日を除く。

ただし、12月28日から1月3日を除く。※暦により変動あり

二 営業時間    :午前9時から午後6時までとする。

三 サービス提供日 :月曜日から金曜日までとし、祝日を除く。

四 サービス提供時間:午前9時から午後21時までとする。

五 時間外、休日は応相談

 

(利用料等)

第6条 訪問介護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。

2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問介護等に要した交通費は、徴収しない。

3 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。

4 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

 

(訪問介護等の内容及び提供方法)

第7条 訪問介護等の内容は次のとおりとする。

一 身体介護 食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、着替介助、体位交換、通院介助、見守り的援助

 二 生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取

2 訪問介護等の提供方法は、次のとおりとする。

1・事業所は、訪問介護等の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者等の勤務体制その他の利用申込者のサービスに資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得ることとする。また、説明においては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対して理解しやすいように説明を行う。 2・サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画等を作成する。  
3・前号の訪問介護計画において、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画に沿った訪問介護計画を作成する。
4・サービス提供責任者は訪問介護計画を作成した際には、利用者又はその家族にその内容を説明し、文書により同意を受け、交付する。
5・事業所は、サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
6・常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の適切な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
7・事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又は地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
8・居宅サービス計画、サービス担当者会議等の記録その他の訪問介護の提供に関する記録の保管方法については、利用者の人権やプライバシー保護の為、施錠できる書庫に整理して保管する。
9・居宅サービス計画の作成後においても、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行う。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、板橋区の全域とする。

 

(緊急時・事故発生時等における対応方法)

第9条 訪問介護員等は訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。

2 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

4 事業所は、本条に規定する緊急時及び事故発生時に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。

 

(苦情に対する対応方針)

第10条 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。

2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により区市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該区市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して区市町村が行う調査に協力するとともに、区市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

 

(個人情報の保護)

第11条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

 

(虐待の防止)

第12条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。

 一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 二 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

 三 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

 

(感染症対策に関する事項)

第13条 事業者は、事業所において感染症の発生及びまん延しないように、次の措置を講じるものとする。

一 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知

二 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備

三 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練の定期的な実施

 

(業務継続計画の策定等)

第14条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域密着型通所介護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。

2 地域密着型通所介護従事者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。

3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

 

 

(その他運営についての重要事項)

第15条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。

一 採用時研修 採用後1ヶ月以内

二 継続研修  年3回

2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、訪問介護の提供に関する記録を整備し、保管する。

5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社日和と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。

 

附則

この規程は令和 5年12月1日から施行する

この規程は令和 6年3月1日から施行する

虐待防止の指針

障がい・高齢者
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障がい者虐待防止に関する指針

株式会社 日和

ホームケア ひより

 

1 障がい者虐待防止に関する基本的な考え方

 虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障がい者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。

① 身体的虐待:

利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

② 性的虐待:

利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。

③ 心理的虐待:

脅しや侮蔑等の威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。

④ 介護・世話の放棄・放置:

意図的であるか、結果的であるかを問わず、利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の人による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

⑤ 経済的虐待:

利用者の合意なしに利用者の財産や金銭を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

 

2 虐待防止委員会

【人権擁護委員会】その他施設内の組織に関する事項

虐待防止委員会【人権擁護委員会】の設置及び開催

虐待発生防止に努める観点から虐待防止委員会【人権擁護委員会】(以下、「委員会」という。)を設置します。委員会は、年に1回以上開催し、次のことを協議します。

・虐待の防止のための指針の整備に関すること

・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

・職員が虐待等を把握した場合に、区市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

委員会の構成メンバー

委員会の運営責任者は管理者とし、構成メンバーは社会福祉士・事業所の職員から委員会の設置趣旨に照らして必要と認められる者を選出し構成します。(別表1)

他の会議との一体的な設置・運営

身体拘束等適正化委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があります。

遠隔会議システムの利用

会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。

 

3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

虐待防止のための職員研修を原則年1回および新規採用時に実施します。 研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。

 

4 事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

① 職員等が、利用者への虐待を発見した場合、虐待防止担当者(サービス提供責任者)もしくは虐待防止責任者(管理者)、更には、行政機関の担当窓口に報告します。

② 虐待防止担当者は相談や報告があった場合には、報告者の権利が不当に侵害されないよう注意を払い、虐待等を行った当人に事実確認を行い、必要に応じ、関係者から事情を確認します。

③ 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等にのっとり必要な措置を講じます。

④ 上記の対応を行ったにもかかわらず善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、区市町村の窓口等外部機関に相談します。

⑤ 事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において、当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。

⑥ 虐待等の発生後、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を区市町村の行政機関に報告します。(別表2)

 

5 虐待発生時の対応に関する基本方針

虐待等が発生した場合には、速やかに区市町村に報告するとともに、その要因の除去に 努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。 また、緊急性の高い事案の場合には、区市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

 

6 成年後見制度の利用支援に関する事項:

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する

 

7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項:

(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。

(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。

(3)対応の結果は相談者にも報告する。

 

8 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項:

(1)利用者に対して指針を閲覧できる環境を整えます。

 

9 その他虐待の防止の推進のために必要な事項:

(1)権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

(2)迅速な通報・相談ができるように 担当地域別で相談センター・地域包括支援センター等の連絡先を作成しておく

 

附則

この指針は2024年4月1日から施行する

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高齢者虐待防止に関する指針

株式会社 日和

ホームケア ひより

 

1.高齢者虐待防止に関する基本的考え方

(1)目的

ホームケアひよりは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」という)の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう本指針を定める。

1・高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為と認識し、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視すること。介護保険法においては、「人格尊重義務違反」が規定されており、高齢者虐待はまさに人格を尊重する義務に違反する行為であると認識し、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

 

(2)高齢者虐待の定義

 養介護施設従事者等による高齢者虐待とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介 護施設」又は「養介護事業」(以下「養介護施設等」という。)の業務に従事する者が行う 次の行為とされている(高齢者虐待防止法第2条第5項)

 

ⅰ 身体的虐待:

暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。

また、正当な理由なく身体を拘束すること。

 

ⅱ 介護・世話の放棄・放任:

意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、

利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

 

ⅲ 心理的虐待:

脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって

利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。

 

ⅳ 性的虐待:

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者に対してわいせつな行為をさせること。

 

ⅴ 経済的虐待:

利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

 

 

 

(3)虐待に対する自覚は問わない

 利用者本人や養護者の虐待に対する自覚の有無にかかわらず、客観的に高齢者の権利が侵害されていると確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応する。

(4)利用者の安全を最優先する

 高齢者虐待に関する通報等の中には、利用者の生命にかかわるような緊急的な事態もあると考えられる。そのような状況下での対応は一刻を争うことが予想される。入院や措置入院などの緊急保護措置が必要な場合には、要害誤射との信頼関係を築くことが出来ない時でも利用者の安全確保を最優先する必要がある。

(5)常に迅速な対応を意識する

 高齢者虐待の問題は、発生から時間が経過するにしたがって虐待が深刻化することが予想されるため、通報や届け出がなされた場合には迅速な対応が必要である。

(6)組織的に対応する

 高齢者虐待の事例に対しては、担当者一人の判断で行う事を避け、組織的な対応を行う事が必要である。相談や通報、届出を受けた職員は、早急に虐待対応の担当者に相談し、相談等の内容や状況から緊急性を判断するとともに、利用者の安全や事実確認の方法、援助の方向などについて組織的に判断していく必要がある。特に利用者の安全や事実確認のための調査では、担当者一人への過度の負担を避け、また客観性を確保するなどの視点から、複数の職員で対応することを原則とする。

(7)関係機関と連携して援助する

 複合的な問題を抱える事例に対しては問題への対応機能を有した機能との連携が不可欠であり、地域包括支援センターが構築する「高齢者虐待防止ネットワーク」を活用することが有効である。

(8)記録を残す

高齢者虐待の対応に関する会議や当事者とのやり取りはすべて記録に残し、適宜組織的に対応状況を共有する必要がある。対応如何によっては、個人の生命に関わる事例に発展する可能性もあるため、対応の決定にあたっては、職員ではなく組織としての実施を徹底させることが重要である。記録を残し、説明責任を果たすことは、事後検証や権限行使等を伴う虐待対応において、欠かすことが出来ない。

 

2.虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項:

虐待防止・早期発見に加え、虐待が発生した場合は、その再発を確実に部資するため「虐待防止委員会」(以下「委員会」という)を設置する。

・委員長は千倉瑞穂が務める。

・委員会の委員は、株式会社日和代表 加藤稔章、管理者 川村千枝、サービス提供責任者 松本あゆみ、介護福祉士、参加を希望する者とする。

(1)高齢者虐待防止検討委員会の開催

・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。

(2)高齢者虐待防止の担当者の選任と開催

・高齢者虐待防止の担当者は、千倉瑞穂とする。

①委員長の役割

委員長は事務所の虐待防止対策委員長 千倉瑞穂が務め、委員会の運営と指導を担う。

②開催頻度

委員会は少なくとも年に2回定期的に開催する。必要に応じて臨時の委員会を開催する。

③他の会議との一体的な設置・運営

必要に応じて、他の会議体と一体的に委員会を設置し、効率的に運営する。

④他のサービス事業者との連携

他のサービス事業者と協力し、広範な視野での虐待防止策を検討することも可能である。

⑤遠隔会議システムの利用

必要に応じてテレビ電話装置などの遠隔会議システムを使用し、幅広い参加を促進する。

⑥検討事項

委員会は以下の事項について検討し、そこで得た結果は従業員に周知徹底を図る。

虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること 虐待等について、従業員が相談・報告できる体制整備に関すること 虐待が発生した場合の対応に関すること 従業員が虐待等を把握した場合に、区市町村への通報が迅速かつ的確に行われるための方法に関すること 虐待等が発生した場合、その発生、原因分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

 

3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針:

虐待防止のための職員研修は、従業員に対して虐待の防止に関する基礎的内容と適切な知識の普及・啓発を目的とする。この研修は、当事業所の指針に基づいて虐待防止の徹底を図る事を目的としている。

(1)研修プログラムの作成

本指針に基づいた研修プログラムを組織的に作成し、職員教育の徹底を図る。この研修は、虐待の各種形態、その兆候の認識、適切な対応方法、法的な背景と責任に関する内容を含む。

 (2)定期的な研修の実施

   すべての職員は、年に少なくとも2度はこの研修を受ける。研修は、職員の知識とスキルを更新し、虐待防止に関する意識を高めるために重要である。

(3)新規採用者への研修

  新規採用される職員には、入職時に必ず虐待防止研修を実施する。これにより、新たな職員も事業所の虐待防止方針を理解し、実践する能力を身に付ける。

(4)研修内容の記録

  研修の実施内容、日程、参加者などを記録し、電磁的記録等により保存する。

 

4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針:

(1)虐待等が発生した場合は、速やかに区市町村に報告するとともに、その要因の速やかな

除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。

(2)緊急性の高い事案の場合は、区市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

 

虐待等が発生した場合に対応するための以下の方針を定める。

(1)迅速な報告

虐待が疑われる場合、職員は高齢者虐待防止法に基づく通報義務を遵守し、ただちに管理者や指定された担当者に報告する。同時に、地域包括支援センターに速やかに通報する。

 (2)事実確認の協力

   地域包括支援センターによる事実確認に全面的に協力する。これには、関係者の面談や証拠の収集などが含まれる。

 (3)被虐待者の保護

   虐待が確認された場合、被虐待者の安全確保と心理的サポートを最優先に行う。必要に応じて追加の医療介護サービス等を提供する。

 (4)養護者の支援

   虐待が養護者によって行われた場合、養護者もまた支援を必要としている可能性があることを認識し、適切な支援を検討する。これには、介護疲れ、経済的問題、医療的課題など、虐待の背景にある複数の要因を考慮する。

 (5)虐待者が職員の場合

   虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。これには、必要に応じて懲戒処分や法的措置の実施も含まれる。

 

5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項:

 虐待等が発生した場合に対応するための明確な相談・報告体制を整備し、職員及びご利用者が安心して相談や報告ができる環境を提供する。

(1)相談窓口の設置

利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、高齢者虐待防止に関する指針の2. 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。

(2)報告内容の適切な扱い

報告された情報は慎重に取り扱い、個人情報の保護に配慮しながら適切に管理する。

(3)報告者へのサポート

報告者に対して適切なフォローアップとサポートを提供し、報告による不利益が生じないように配慮する。

 

6.成年後見制度の利用支援に関する事項:

(1)利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する

 

7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項:

(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。

(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。

(3)対応の結果は相談者にも報告する。

 

8.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項:

(1)利用者に対して指針を閲覧できる環境を整えます。

 

9.その他虐待の防止の推進のために必要な事項:

(1)権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

(2)迅速な通報・相談ができるように 担当地域別で相談センター・地域包括支援センター等の連絡先を作成しておく

 

附則

この指針は2024年4月1日から施行する

 

 

身体拘束廃止に関する指針

障がい・高齢者
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身体拘束廃止に関する指針

株式会社 日和
ホームケア ひより

 

施設における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当法人では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。

 

(1)介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定

サ-ビス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。

 

(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則

利用者個々の、心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。しかしながら、例外的に以下の 3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。

 ① 切 迫 性 : 利用者本人又は、他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる緊急性が 著しく高いこと。

 ② 非代替性 : 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。

③ 一 時 性 : 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

※身体的拘束を行う場合には、以上の3つの要件を全て満たすことが必要です。

 

(3) やむを得ず身体拘束を行う場合

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の 3 要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明同意を得て行います。 また、身体拘束を行った場合は、身体拘束廃止委員会を中心に十分な観察を行うとともに、その行う処遇の質の評価及び経過を記録し、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。

(4) 日常ケアにおける留意事項

身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。

 ① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。

 ② 言葉や応対等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。

③ 利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサ-ビスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします。

④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。

 ⑤ 「やむを得ない」と拘束に該当する行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただける様に努めます。

 

身体拘束適正に向けた体制

(1) 身体拘束適正化委員会の設置

当法人では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束適正化委員会を設置します。

 ① 設置目的

(1) 施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討を行う。

(2) 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続きを行う。

(3) 身体拘束を実施した場合の解除の検討を行う。

(4) 報告された事例を集計し、分析を行う。

(5) 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策の検討を行う。

(6) 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底させる。

(7) 適正化策を講じた後に、その効果について評価を行う。

(8) 身体拘束廃止に関する職員全体への教育及び啓発を行う。

② 身体拘束廃止委員会の構成員

管理者 委員長(介護職員)

ウ)介護職員

エ)その他委員会の設置趣旨に照らして必要と認められる者

※ この委員会の責任者は施設長とし、参加可能な委員で構成する。

③ 身体拘束廃止委員会の開催

個々の身体拘束実施者の状態の変化に応じて、または法令で定められた期間内に随時個別開催します。

 例外として、利用者の生命、身体の安全を脅かす急な事態(数時間以内に身体拘束を要す場合)では、多職種共同での委員会を開催できない事が想定されます。その為、可能な範囲で多職種の意見を収集し、最善の方法で安全を確保し、その経緯と結果を記録します。その後、速やかに委員会を開催し、委員会の承認を得ます。承認を得られない場合は速やかにその処置を解除します。

 

身体拘束発生時の報告・対応に関する基本方針

 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。

 

< 介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為>

(1) 徘徊しないように、車椅子や椅子・ベッドに体幹や四肢をひもで縛る

(2) 転落しないように、ベッドで体幹や四肢をひも等で縛る

(3) 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレ-ル)で囲む

(4) 点滴・経管栄養等のチュ-ブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

(5) 点滴・経管栄養等のチュ-ブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける

(6) 車椅子・椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テ-ブルをつける

(7) 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する

(8) 脱衣やオムツ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる

(9) 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどで体幹や四肢をひも等で縛る

(10) 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる

(11) 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

 

① カンファレンスの実施

緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代表者が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要件の全てを満たしているかどうかについて確認します。カンファレンスで確認した内容を身体拘束廃止委員会に報告し、分析・検討の結果、身体拘束を行う選択をした場合は、拘束の内容、目的、理由、時間帯、期間等について検討し、本人、家族に対する同意書を作成します。

 ② 利用者本人や家族に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に本人・家族等と締結した内容と方向性及び利用者の状態等を確認説明し、同意を得た上で実施します。

③ 記録と再検討

法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いて、その態様及び時間・日々の心身の状態等の観察・やむを得なかった理由などを記録します。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。その記録は5年間保存、行政担当部局の指導監査が行われる際に掲示できるようにします。

④ 拘束の解除

③の記録と身体拘束廃止委員会での再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には、本人、家族に報告します。

 

身体拘束廃止に向けた各職種の役割

身体拘束廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプロ-チから、チ-ムケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。

(管理者)

 1) 身体拘束における諸課題等の最高責任者

2) ケア現場における諸課題の総括責任者

 3) ただし 3)については、管理者の判断する者に代理させることができることとする。

(委員長)

1) 身体拘束廃止委員会の総括責任者

(介護職員)

 1) 拘束がもたらす弊害を正確に認識する

 2) 利用者の尊厳を理解する

 3) 利用者の疾病、障害等による行動特性の理解

 4) 利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める

 5) 利用者とのコミュニケ-ションを十分にとる

 6) 記録は正確かつ丁寧に記録する

 

身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本指針

介護に携わる全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。

① 定期的な教育・研修(年2回)の実施。必要に応じて臨時の委員会を開催する。

② 他の会議との一体的な設置・運営

③ 必要に応じて、他の会議体と一体的に委員会を設置し、効率的に運営する

④ 新任者に対する身体拘束廃止のための研修の実施

⑤ その他必要な教育・研修の実施

 

7.入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針ついて

この指針はホームぺージにて公表し、利用者・ご家族・従業者等がいつでも自由に閲覧することができます。

 

 

附 則

2024年 4月 1日より施行する。

会社概要
company profile

会社名 かぶしきがいしゃ ひより
株式会社 日和
設立
2023年10月02日
代表取締役
加藤稔章
所在地
〒173-0034 東京都板橋区幸町1-4
主な事業内容
訪問介護
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20xx年xx月xx日
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